入院費のお支払い
- 入院・お見舞い -
お支払いについて
- 入院費は、毎月末締め、翌月15日前後に「診療費請求書」をお部屋へお届けいたします。「診療費請求書」お届け後、1週間以内に1階医事課会計窓口にてご精算ください。
- 入院中に保険証に変更があった場合は、あらためてご提示ください。
- 入院費のお支払いが自己負担額まで軽減される「高額療養費制度」が適用になる場合があります。ご利用の際は、入院前にお手続きください。
- 保険の諸手続き、医療費のお支払いなどでお困りのことがございましたら、1階医事課までお気軽にご相談ください。
- 日曜・祝日の時間帯(AM9:00~PM5:00)において、外来・入院費の精算が可能になりました。
- 退院当日にお支払いできない場合、支払誓約書をご記入していただくことがございます。
- クレジットカードの利用が可能です。
高額な診療を受ける方へ(高額療養費制度)
被保険者の医療機関などでの窓口負担を軽減するため、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合、認定証を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取り扱いができます。
| 事前の手続き | 病院・薬局などで | |
|---|---|---|
| 70歳未満の方 70歳以上の 非課税世帯等の方 | 加入する保険者に 「認定証」(限度額適用認定証)の 交付を申請してください。 | 「被保険者証」と「認定証」を 窓口に提示してください。 |
| 70歳以上75歳未満で、 非課税世帯等でない方 | 必要ありません。 | 「被保険者証」と「認定証」を 窓口に提示してください。 |
| 75歳以上で、 非課税世帯等でない方 | 必要ありません。 | 「後期高齢者医療被保険者証」を 窓口に提示してください。 |
- 「認定証」をお持ちの方でも、窓口へ提示しない場合は、一般区分の限度額が適用されます。(高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、ご加入の保険者から支給されます。)
- 事前の申請などの詳細は、ご加入の保険者へお問い合わせください。
